f-1学生の21歳未満の配偶者と未婚の子供はF-2ステータスの対象となり、プライマリ学生が法的F1ステータ
旅行と再入国
F-2扶養家族は、プライマリF-1と一緒に旅行する必要はありません。 ただし、F-2扶養家族は、米国への再入国に必要な次の書類を携帯しなければなりません。
- 有効なパスポート(米国への再入国日を超えて少なくとも半年間有効)。
- パスポートで有効なF-2ビザ(カナダからの扶養家族を除く)。
- F-2依存I-20で、3ページのOISからの有効な旅行署名があります署名は半年間有効です。
- 主要なF-1の最新の入国書類(I-20、パスポート、F-1ビザ、I-94到着/出発記録)のコピー(別々に旅行する場合)。
- プライマリF-1が完了後のOPTにある場合、F-2扶養家族はF-1のOPT I-20、EADカード、求人書のコピーを運ぶ必要があります。
F-2扶養家族は米国に留まることができます F-1がステータスを維持し、同じSEVIS ID番号を使用して一時的な不在の後に米国に戻る限り、F-1なし。
I-20に旅行の署名が必要なF-2扶養家族は、元のI-20と一緒にI-20旅行の署名要求フォームを提出する必要があります。 I-20は四営業日以内にピックアップの準備ができています。
雇用&社会保障番号
F-2扶養家族は、米国で働く資格がありません彼らはまた、社会保障番号(SSN)を申請する資格があり
米国での勉強
F-2配偶者は、米国での学習コースを追求する資格がありません。
f-2未成年の子供は、小学校または中学校でフルタイムの研究に入学する資格があります。 公立の小学校または中学校にお子様を入学させる方法については、地元の学区にお問い合わせください。